さいたま市議会ウォッチ

第127号 財産の取得について((仮称)さいたまスポーツシューレ推進施設用地)

可決

提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案

AI要約

さいたま市が埼玉県から桜区大字上大久保地区の土地3筆(合計13,326.20平方メートル)を6億3,620万円で取得することについて、議会の議決を求める議案です。取得した土地は(仮称)さいたまスポーツシューレ推進施設の用地として活用される予定です。

財産取得土地購入スポーツ施設

よくある質問(AI生成)

Q. どの土地を取得するのですか?
A. さいたま市桜区大字上大久保地区の3筆の土地を取得します。具体的には、字東639番9(8,429.40㎡)、字東639番11(10.21㎡)、字丸519番16(4,886.59㎡)で、合計13,326.20平方メートルです。
Q. 取得価格はいくらですか?
A. 取得価格は636,200,000円(6億3,620万円)です。
Q. 誰から土地を購入するのですか?
A. 埼玉県から購入します。
Q. この土地は何に使うのですか?
A. (仮称)さいたまスポーツシューレ推進施設の用地に充てるためです。
Q. 議決が必要なのはなぜですか?
A. さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成13年さいたま市条例第48号)第3条の規定により、この財産の取得について議会の議決が必要とされているためです。
原本PDFを見る(出典: さいたま市議会公式サイト)