第107号 専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について)
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市国民健康保険税条例の一部改正を専決処分(市長が市議会に報告する形で承認を求める処置)するものです。改正内容は、国民健康保険税の課税額の上限額や、低所得世帯への減額措置、未就学児や出産被保険者に対する軽減額などを引き上げるというもので、令和8年3月31日に専決処分され、令和8年6月3日に報告・承認を求めています。
税制国民健康保険条例改正子ども・子育て支援
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案は何を決めるものですか?
- A. さいたま市国民健康保険税条例の一部改正を専決処分したことについて、市議会の承認を求めるものです。市長が地方自治法第179条第1項の規定に基づき、あらかじめ市議会の議決を経ずに処分を行い、その後議会に報告して承認を求めています。
- Q. どのような改正が行われたのですか?
- A. 主な改正は以下の通りです:(1)基礎課税額の上限を66万円から67万円に引き上げ、(2)低所得世帯への減額措置における金額を引き上げ(被保険者均等割額の減額額が増加)、(3)未就学児への減額措置額を引き上げ、(4)子ども・子育て支援納付金に関する新たな課税制度を追加し、(5)出産被保険者に対する減額措置を追加しました。
- Q. この改正はいつから施行されますか?
- A. 本文の附則に「この条例は、公布の日から施行する。」と記載されており、公布された日から効力が生じます。本文からは具体的な公布日は確認できません。
- Q. 子ども・子育て支援納付金課税額とは何ですか?
- A. 本文第3条第1項第(4)号に定義されており、国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額です。
- Q. 未就学児に対する減額はどのように変わりましたか?
- A. 本文第21条第2項に記載の通り、未就学児1人当たりの基礎課税額に係る被保険者均等割額の減額額が増加しています。例えば、前項第1号アに該当する世帯では5,745円から6,495円に引き上げられています。
- Q. 専決処分とは何ですか?
- A. 本文の規定する通り、地方自治法第179条第1項に基づき、市長が緊急の場合などにあらかじめ市議会の議決を経ずに処分を行う制度です。その後、同条第3項の規定により市議会に報告して承認を求めます。