第120号 さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、下水道事業と水道事業の条例を改正し、職員の賠償責任免除に関する法律上の参照条文を変更するものです。具体的には、地方自治法の第243条の2の8から第243条の2の9への参照番号の修正が行われます。賠償責任免除について議会の同意が必要な場合の基準(賠償額が10万円以上)は変わりません。改正後の施行日は令和8年9月24日です。
条例改正下水道事業水道事業賠償責任
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案で具体的に何が変わるのですか?
- A. 下水道事業と水道事業の両条例において、職員の賠償責任免除に関する規定が参照している地方自治法の条文が変更されます。第243条の2の8から第243条の2の9への参照番号の修正が行われます。
- Q. 議会の同意が必要な賠償責任免除の基準は変わりますか?
- A. いいえ、変わりません。改正前後を通じて、賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合に議会の同意が必要という基準は変わりません。
- Q. この条例改正はいつから施行されますか?
- A. 令和8年9月24日から施行されます。
- Q. この改正の対象となる条例はどれですか?
- A. さいたま市下水道事業の設置等に関する条例(平成16年さいたま市条例第73号)とさいたま市水道事業の設置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第275号)の2つの条例が対象です。
- Q. なぜこのような参照条文の変更が必要なのですか?
- A. 本文からは確認できません。