第46号 さいたま市立学校屋内プール使用料条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市立学校の屋内プールをスポーツやレクリエーション活動用に貸し出すための使用料条例を新たに制定するものです。大和田小学校プール(見沼区大和田町所在)の使用料は、児童・生徒が1回250円、一般が1回500円で、市外住所の利用者は同額に100分の100を加えた額となります。幼児利用は付添人が必須です。使用料は前納で、既納料金は原則還付されません。条例は令和8年9月1日から施行予定です。