第40号 さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正するものです。薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更の承認申請に対する審査に関する条項について、根拠法令の条文番号を第14条第13項から第14条第15項に改める修正を行います。改正後の手数料額は変わらず、令和8年5月1日から施行される予定です。
条例改正衛生関係手数料医薬品
よくある質問(AI生成)
- Q. この条例改正は何を変えるのですか?
- A. 別表の事務の種類32に記載されている「医薬品医療機器等法第14条第13項の規定による」という条文番号を「医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による」に改めるものです。薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更の承認申請に対する審査に関する規定です。
- Q. 手数料の金額は変わりますか?
- A. 本文からは手数料の具体的な額が示されていないため、金額が変わるかどうかは確認できません。改正箇所は根拠法令の条文番号のみとなっています。
- Q. この条例改正はいつから施行されますか?
- A. 令和8年5月1日から施行されます。
- Q. なぜこのような改正が必要なのですか?
- A. 本文からは改正の理由は記載されていないため、本文からは確認できません。