第61号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例を改正するものです。北袋町1丁目地区のB地区における建築物の用途制限と壁面位置の規定を変更します。具体的には、葬祭場と法令で定められた特定用途に関する規制を削除し、風営法に基づく営業施設に関する規制を追加・修正します。また、公益上必要なものについての例外規定が拡大されます。施行は令和8年4月1日からです。
条例改正地区計画建築物制限用途規制
よくある質問(AI生成)
- Q. どの地域の規制が変わるのですか?
- A. さいたま市の北袋町1丁目地区のB地区における建築物の制限が変更されます。
- Q. 建築物の用途にどのような変更がありますか?
- A. 改正前では葬祭場、法別表第2(に)項第5号及び6号に規定する用途、風営法に関連する営業施設が規制対象でしたが、改正後は葬祭場と法別表第2(に)項第5号の記載が削除され、風営法第2条第1項第2号及び第3号に規定する営業施設のみが対象となります。
- Q. 壁面位置の規定にはどのような変更がありますか?
- A. 改正前では「公共の用に供する人工地盤及び公益上必要なものは例外」とされていましたが、改正後は「公共の用に供する人工地盤は例外」とされ、「公益上必要なもの」の文言が削除されます。
- Q. この条例はいつから施行されますか?
- A. 令和8年4月1日から施行されます。
- Q. 本文からは確認できない詳細な理由や背景はありますか?
- A. 本文からは確認できません。条例の改正理由や背景については、本文には記載されていません。