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第57号 さいたま市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案

AI要約

この条例は、さいたま市印鑑条例の第13条を改正し、印鑑登録証明書の交付申請時に使用できる身分証明書を拡大するものです。改正により、従来の個人番号カードに加えて、特定在留カード・特定特別永住者証明書も添付書類として認められます。また、デジタル申請の対象についても特定在留カード・特定特別永住者証明書を含むようにしています。主な施行日は令和8年6月14日です。

条例改正印鑑登録身分証明書デジタル化行政手続

よくある質問(AI生成)

Q. この条例改正の主な内容は何ですか?
A. さいたま市印鑑条例第13条を改正し、印鑑登録証明書の交付申請時に提示できる身分証明書として、従来の個人番号カードに加えて、特定在留カード及び特定特別永住者証明書を追加するものです。
Q. 改正によってどのような手続きが可能になりますか?
A. 改正後は、個人番号カード、特定在留カード、または特定特別永住者証明書を持つ印鑑登録者が、本市の端末機を使用した自動交付申請が可能になります。
Q. 代理人申請の場合はどうなりますか?
A. 代理人が個人番号カード、特定在留カード、または特定特別永住者証明書を添えて申請する場合は、申請者本人が印鑑登録者に限定されています。
Q. この条例はいつから施行されますか?
A. 基本的には令和8年6月14日から施行されます。ただし、電気通信事業法改正に対応する特定の改正部分については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)の施行日又はこの条例の公布日のいずれか遅い日から施行されます。
Q. 特定在留カードと特定特別永住者証明書は何ですか?
A. 本文で定義されており、特定在留カードは出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項に規定されるもの、特定特別永住者証明書は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第1項に規定されるものです。
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