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第63号 さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案

AI要約

さいたま市水道局企業職員の給与に関する条例を改正する議案です。主な改正内容は、事実上の婚姻関係にある者を配偶者として扶養手当の対象に加えること、単身赴任手当の支給要件における「配偶者」の定義に事実上の婚姻関係を含めること、介護休暇における要介護者の定義に事実上の婚姻関係にある者を含めること、管理職員特別勤務手当の支給要件を拡充することなどです。施行日は令和8年4月1日ですが、一部条項については令和9年4月1日以降の施行となります。

給与条例職員待遇事実上の婚姻関係

よくある質問(AI生成)

Q. この議案の主な改正内容は何ですか?
A. 水道局企業職員の給与条例について、以下の改正が行われます。(1)扶養手当の対象に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めること、(2)単身赴任手当の支給要件における配偶者の定義に事実上の婚姻関係を含めること、(3)介護休暇における要介護者の定義に事実上の婚姻関係にある者を含めること、(4)管理職員特別勤務手当の支給要件を拡充して、週休日以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合も対象とすること、などです。
Q. 「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは何ですか?
A. 本文からは、その具体的な定義や範囲については確認できません。本文に記載されているのは、この者を『配偶者』として扶養手当、単身赴任手当、介護休暇などの給与関連規定に含めるという改正内容です。
Q. この条例はいつから施行されますか?
A. 原則として令和8年4月1日から施行されます。ただし、扶養手当及び単身赴任手当に関する改正(第1条中第5条第2項及び第8条の2第1項の改正)は令和9年4月1日から、給料の減額に関する改正(第1条中第17条第2項の改正)は公布の日から施行されます。
Q. 管理職員特別勤務手当の支給要件にはどのような変更がありますか?
A. 改正により、原則の要件(週休日等に勤務した場合)に加えて、新たに、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間(正規の勤務時間以外)に勤務した場合でも、管理職員特別勤務手当を支給することが追加されます。
Q. 第23条の改正内容は何ですか?
A. 定年前再任用短時間勤務職員に対して適用しない規定に、第7条が新たに追加されます。第5条及び第16条に加えて、第7条の規定も定年前再任用短時間勤務職員には適用されないことになります。
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