第117号 さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市介護保険条例第9条第2項を改正する条例です。保険料の減免を受けようとする者が市長に申請書等を提出する際に、「市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない」という例外規定を新たに追加します。この条例は公布の日から施行されます。
条例改正介護保険保険料減免
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案は何を改正するのですか?
- A. さいたま市介護保険条例(平成13年さいたま市条例第186号)の一部を改正するものです。具体的には、第9条第2項に「市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない」という例外規定を追加します。
- Q. 保険料の減免申請について、どのような変更があるのですか?
- A. 改正前は、保険料の減免を受けようとする者は規則に定める申請書等を市長に必ず提出しなければならないとされていました。改正後は、市長が特別な事情があると認める場合は、この申請書等の提出が不要になる可能性があります。
- Q. この条例はいつから施行されるのですか?
- A. 公布の日から施行されます。
- Q. この議案の提出日はいつですか?
- A. 令和8年6月3日です。