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第53号 さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案

AI要約

この条例は、さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営基準に関する条例を改正するものです。主な改正点は、条文中の「事業所」を「事業者」に統一し、より適切な法令用語を使用すること、利用定員の表記を「乳児、幼児の区分ごとの利用定員」に明確化すること、準用規定を詳細化して適用対象を明記すること、および電磁的記録に関する規定の主語を明確にすることです。令和8年4月1日から施行されます。

条例改正児童福祉乳児等通園支援事業

よくある質問(AI生成)

Q. この改正条例は何を変更するのですか?
A. さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営基準に関する条例の用語の統一と内容の明確化を行います。具体的には、「事業所」を「事業者」に統一し、利用定員の表記を明確化し、準用規定の適用対象を詳細に規定し、電磁的記録に関する規定の主語を明確にしています。
Q. 改正される主な条項は何ですか?
A. 第9条、第10条、第13条、第16条、第18条の用語統一、第16条の利用定員に関する記述の明確化、第26条の準用規定の詳細化、および第27条の電磁的記録に関する主語の明正が主な改正点です。
Q. いつから施行されますか?
A. 令和8年4月1日から施行されます。
Q. 利用定員の記載方法はどのように変わりますか?
A. 改正前は「利用定員」と記載されていましたが、改正後は「乳児、幼児の区分ごとの利用定員」と明確化されます。
Q. 職員に関する条件や義務は変わりますか?
A. 職員に求められる健全な心身、人間性、倫理観、自己研鑽等の実質的な内容は変わりません。用語が「事業所の職員」から「事業者の職員」に統一されるのみです。
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