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第37号 さいたま市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案

AI要約

さいたま市行政手続条例の改正により、不利益処分の対象者の所在が不明な場合の通知方法が変更されます。これまでは事務所の掲示板に掲示する方法のみでしたが、今後は総務省令で定める方法を用いて、複数の手段(掲示場への掲示、電子計算機の映像面への表示など)を併用して通知を行うことになります。また、2回目以降の通知について、到達とみなされる期間の起算点が明確化されます。

条例改正行政手続聴聞通知方法

よくある質問(AI生成)

Q. この改正は何を変更するのですか?
A. さいたま市行政手続条例の聴聞等における通知方法を変更しています。対象者の所在が判明しない場合の通知を、より複数の方法で実施できるようにしました。
Q. 具体的にどのような通知方法が追加されるのですか?
A. 改正により、従来の掲示板への掲示に加えて、公告式条例別表に規定する掲示場への掲示、及び市の事務所に設置した電子計算機の映像面への表示といった方法が追加されます。これらは令和7年総務省令第103号で定める方法に基づいています。
Q. 通知が到達したものとみなされるのはいつですか?
A. 改正後は、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに通知が到達したものとみなされます。ただし、同一の対象者に対する2回目以降の通知の場合は、当該措置を開始した日の翌日が起算点となります。
Q. この改正はいつから適用されますか?
A. 令和8年5月21日から施行されます。
Q. この改正は聴聞以外の手続にも適用されますか?
A. はい、弁明の機会の付与についても同様の規定が準用されるようになります。
原本PDFを見る(出典: さいたま市議会公式サイト)