第113号 さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委員会条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市新庁舎の建設工事における民間事業者選定と交渉の妥当性を審査するため、「さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委員会」を設置する条例です。委員会は5人以内で構成され、学識経験者や市職員から市長が委嘱・任命します。会議は原則公開で、委員の過半数の出席と決議で運営されます。委員の任期は審査終了までで、守秘義務が課せられます。
条例制定新庁舎建設委員会設置行政手続
よくある質問(AI生成)
- Q. この委員会は何をする組織ですか?
- A. 市新庁舎の建設工事において、工法・価格等の交渉を行う民間事業者の選定と、その交渉の妥当性について審査する組織です。市長の諮問に応じて、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条の規定に基づき活動します。
- Q. 委員会の委員は何人で、どのような人が選ばれますか?
- A. 委員は5人以内で構成されます。学識経験を有する者、市職員、およびそのほか市長が必要と認める者の中から、市長が委嘱または任命します。
- Q. 委員の任期はどのくらいですか?
- A. 委員の任期は、第1条に規定する審査を終える日までです。審査終了時点で自動的に終了します。
- Q. 委員会の会議はどのように行われますか?
- A. 委員長が会議を招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。議事は出席委員の過半数で決します。会議は原則として公開されますが、委員長が特に必要と認める場合は、委員会に諮った上で非公開にできます。
- Q. 委員に課せられる義務は何ですか?
- A. 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。この義務は、職を退いた後も同様に続きます。
- Q. この条例はいつから施行されますか?
- A. この条例は、公布の日から施行されます。