第115号 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及びさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市が障害児向けの支援事業に関する2つの条例を改正するものです。主な変更点は、児童対象性暴力等を防止するための規定を新たに追加することと、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援などの複数の事業タイプについて、適用される規定を整理することです。具体的には、児童と接する業務従事者に対する犯罪事実確認など必要な措置を義務付け、児童対象性暴力等が行われた場合の保護体制を整備します。改正は令和8年12月25日から施行されます。
条例改正障害児支援児童対象性暴力防止通所支援事業入所施設
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案で主に改正される2つの条例は何ですか?
- A. さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年さいたま市条例第64号)と、さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年さいたま市条例第65号)です。
- Q. 児童対象性暴力等の防止について、事業者に課される主な義務は何ですか?
- A. 児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(障害児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該障害児に接するもの)に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じることです。
- Q. この改正条例はいつから施行されますか?
- A. 令和8年12月25日から施行されます。
- Q. 児童対象性暴力等の定義は何ですか?
- A. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第2項に規定する児童対象性暴力等です。
- Q. 児童対象性暴力等の防止規定はどの事業タイプに適用されますか?
- A. 本文からは、指定児童発達支援事業(第47条)と指定福祉型障害児入所施設(第44条)に明記されています。その他の事業への適用については、各事業の準用規定を確認する必要があります。
- Q. この改正により削除された規定はありますか?
- A. 改正前にあった第47条と第44条が削除されます。同時に改正後の新たな第47条と第44条が追加されます。