第48号 さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例を改正するものです。主な改正内容は、第42条に「前条の規定による命令に違反し」という要件を追加して市長の事業停止命令の要件を明確化すること、第46条の適用除外の規定を修正すること、新たに第49条と第50条を加えて罰則規定を整備することです。第49条では届出義務違反者に30万円以下の罰金を定め、第50条では法人等に対する両罰規定を設けています。令和8年5月1日から施行予定です。
条例改正罰則被保護者支援
よくある質問(AI生成)
- Q. どのような条例が改正されるのですか?
- A. さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(令和元年さいたま市条例第35号)が改正されます。
- Q. 市長の事業停止命令の条件は何が変わりますか?
- A. 改正前は、事業者が不当に営利を図ったり、被保護者等の処遇につき不当な行為をした場合に市長が事業を制限又は停止を命じることができました。改正後は、さらに「前条の規定による命令に違反し」という要件が追加されます。
- Q. 新たに加えられる罰則はどのようなものですか?
- A. 第49条として、第35条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、30万円以下の罰金に処する規定が新たに加えられます。また、第50条では、法人の代表者等がこれらの違反行為をした場合の両罰規定が設けられます。
- Q. この改正はいつから施行されますか?
- A. 令和8年5月1日から施行されます。
- Q. 罰則の対象となる「両罰規定」とは何ですか?
- A. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し違反行為をした場合、その行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても罰金刑を科する規定です。