第130号 権利の放棄について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市が、医療機関に対して有する診療報酬等の返還請求権を放棄する議案です。相手方が破産手続開始申立てを行い、裁判所から免責許可の決定が確定したため、破産法の規定により権利を行使できなくなったことが放棄の理由です。放棄する権利の額は1,356万2,886円です。
権利放棄破産診療報酬債権
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案は何について決めるものですか?
- A. さいたま市が相手方に対して有する、不当な請求により支給を受けた診療報酬等の返還請求権を放棄することについて、議会の議決を求めるものです。
- Q. 放棄する権利の金額はいくらですか?
- A. 1,356万2,886円です。
- Q. なぜ権利を放棄するのですか?
- A. 相手方が破産手続開始の申立てを行い、裁判所による免責許可の決定が確定したことから、破産法第253条第1項の規定により権利を行使できなくなったためです。
- Q. この議案の根拠法は何ですか?
- A. 地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づいており、議決が必要な事項とされています。
- Q. 相手方は誰ですか?
- A. 本文に記載されていますが、個人情報のため黒塗りされています。