第116号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、児童福祉施設や認定こども園、保育事業などの設備・運営基準に関する複数の条例を改正するものです。主な改正内容として、児童対象性暴力等の防止に関する規定の新設、学級編制基準の見直し(満4歳以上の園児数を30人以下から見直し)、職員配置基準の調整、及び「看護師等」の定義範囲の拡大などが含まれています。令和8年12月25日から一部施行開始予定です。
児童福祉施設認定こども園保育事業設備・運営基準職員配置学級編制児童対象性暴力防止
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案の主な改正内容は何ですか?
- A. 本議案は、児童福祉施設、特定教育・保育施設、認定こども園、家庭的保育事業等の設備及び運営基準に関する複数の条例を改正するものです。改正内容としては、①児童対象性暴力等の防止に関する規定の新設、②認定こども園の学級編制基準の見直し、③職員配置基準に関する規定の調整、④看護師等の定義の拡大などが含まれています。
- Q. 児童対象性暴力等の防止に関する新規定はどのような内容ですか?
- A. 本議案では、児童福祉施設、特定教育・保育施設、認定こども園、家庭的保育事業等の設置者に対して、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じることを義務づけています。これは、令和6年法律第69号(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)に基づくものです。
- Q. 学級編制基準はどのように変わりますか?
- A. 本議案では、認定こども園における学級編制基準が見直されています。改正後、満4歳以上の学級については従来と異なる基準が適用される予定です。ただし、この条例の施行時に既に存在する認定こども園については、令和14年3月31日までの間は従前の例によることとされています。
- Q. 施行日はいつですか?
- A. 本条例は、公布の日から施行されますが、児童対象性暴力等の防止に関する規定など一部の規定については、令和8年12月25日から施行されます。
- Q. 「看護師等」の定義に変更がありますか?
- A. 本議案では、複数の条文において「看護師等」の定義が拡大されています。改正前は「保健師又は看護師」であった箇所が、改正後は「保健師、看護師又は准看護師」となっている箇所があります。ただし、全ての規定で統一的に変更されているわけではありません。
- Q. 職員配置基準はどのように変わりますか?
- A. 本議案では、保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所などにおける職員配置基準に関する規定が調整されています。特に、保育士の数算定時に、特定理学療法士等や看護師等をみなすことができる規定の適用範囲や条件が見直されています。
- Q. 経過措置として、特に注目する内容はありますか?
- A. 附則第2項では、令和10年3月31日までの間、児童福祉施設の設備及び運営基準、認定こども園の認定要件、幼保連携型認定こども園の設備及び運営基準、家庭的保育事業等の設備及び運営基準に関する規定中の「15人」を「20人」に、「25人」を「30人」に読み替えることとされています。また、附則第3項では、当分の間「25人」を「30人」に読み替えることとされています。
- Q. この議案はどのような形で提出されましたか?
- A. 本議案は、議案第116号として令和8年6月3日にさいたま市長清水勇人より提出されています。