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第158号 さいたま市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-09-02 / 市長提出議案

AI要約

この条例は、さいたま市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正するものです。主な改正点は、認可地縁団体印鑑の登録を受ける資格を持つ職務代行者の法律上の規定を更新し、また地縁団体台帳の作成根拠とする法律規則の条項を改正するものです。具体的には、地方自治法施行規則の第19条から第18条の3へ、また第21条から第18条の3への参照先の変更が含まれます。改正後の条例は公布の日から施行されます。

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