第34号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴うさいたま市条例の罰則等に係る経過措置に関する条例の制定について
可決提出日: 2025-02-04 / 市長提出議案
AI要約
この条例は、刑法等の一部改正法(令和4年法律第67号)の施行に伴う経過措置を定めるものです。刑法改正により「懲役」「禁錮」「拘留」が新たに「拘禁刑」「拘留」に変わることに対応し、さいたま市の関係条例における罰則適用時の経過措置を規定しています。旧刑法の懲役・禁錮は対応する有期拘禁刑に、旧拘留は拘留に読み替えることなどを定め、令和7年6月1日から施行されます。