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第37号 さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2025-02-04 / 市長提出議案

AI要約

さいたま市職員退職手当条例を改正し、失業者が退職後に安定した職業に就いた場合の退職手当支給を整備します。主な変更は、第16条第11項第4号の「職業に就いた者」を「安定した職業に就いた者」に改め、第14項で就業促進手当の種類に応じた日数計算の規定を細分化することです。令和7年4月1日から施行され、同日以後に安定した職業に就いた退職職員に新規定が適用されます。

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