第118号 さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例です。病院職員の賠償責任免除について議会の同意が必要となる基準に関する条文を改正します。改正の内容は、参照する地方自治法の条項番号を第243条の2の8第8項から第243条の2の9第8項に変更するもので、議会の同意が必要な賠償額の基準(10万円以上)は変わりません。令和8年9月24日から施行されます。
条例改正病院事業職員賠償責任
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案の主な改正内容は何ですか?
- A. さいたま市病院事業の設置等に関する条例第10条を改正し、参照する地方自治法の条項番号を「第243条の2の8第8項」から「第243条の2の9第8項」に変更するものです。
- Q. 病院職員の賠償責任免除について議会の同意が必要な場合はいつですか?
- A. 賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合に、議会の同意を得なければなりません。
- Q. この条例はいつから施行されますか?
- A. 令和8年9月24日から施行されます。
- Q. 今回の改正で賠償額の基準は変わりますか?
- A. いいえ、変わりません。改正前後ともに、議会の同意が必要な賠償額の基準は10万円以上のままです。
- Q. なぜこのような条項番号の変更が必要なのか、理由は何ですか?
- A. 本文からは確認できません。