第104号 さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2025-06-11 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例です。大学等における修学の支援に関する法律の参照条項を、第8条第1項から第4条第1項に変更します。これにより、入学金・授業料の減免・猶予および既納金の還付に関する規定が修正されます。本条例は公布の日から施行されます。
提出日: 2025-06-11 / 市長提出議案
さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例です。大学等における修学の支援に関する法律の参照条項を、第8条第1項から第4条第1項に変更します。これにより、入学金・授業料の減免・猶予および既納金の還付に関する規定が修正されます。本条例は公布の日から施行されます。