第190号 さいたま市大崎むつみの里条例等の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2025-11-26 / 市長提出議案
AI要約
この条例は、さいたま市が運営する5つの障害福祉関連施設(大崎むつみの里、春光園、槻の木、みずき園、大砂土障害者デイサービスセンター)の設置要件と利用者資格に関する条例を改正するものです。主な改正内容は、障害福祉サービス法の条文番号の引用を変更すること、具体的には相談支援の定義に関する法条文を「第5条第18項」から「第5条第19項」へ、利用者資格に関する条文を「第5条第19項」から「第5条第20項」へ変更しています。この条例は公布の日から施行されます。