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第112号 さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案

AI要約

さいたま市監査委員条例の第10条を改正する条例です。監査の結果を提出・公表する際に適用される法律の条項番号を修正しています。具体的には「地方公営企業法第34条において準用する場合」に適用される法律の条項を「第243条の2の8第3項」から「第243条の2の9第3項」に変更します。この条例は令和8年9月24日から施行されます。

条例改正監査委員手続き

よくある質問(AI生成)

Q. この条例改正の主な内容は何ですか?
A. さいたま市監査委員条例第10条における法律の条項番号を改正するものです。地方公営企業法第34条において準用される場合の条項を「法第243条の2の8第3項」から「法第243条の2の9第3項」に変更しています。
Q. 改正される第10条はどのような規定ですか?
A. 請求又は要求による監査の結果について、送付・公表・提出・決定を行う期限に関する規定です。請求又は要求のあった日から60日以内に行うことが定められており、やむを得ない理由があるときはこの限りでないとされています。
Q. この条例はいつから施行されますか?
A. 令和8年9月24日から施行されます。
Q. 改正されない部分はありますか?
A. 第10条の中で、法第75条、法第199条、法第235条の2、地方公営企業法第27条の2に関する部分は改正されません。改正されるのは地方公営企業法第34条において準用される場合の条項番号のみです。
原本PDFを見る(出典: さいたま市議会公式サイト)