第104号 相互救済事業の委託について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市が、市営住宅や改良住宅などの財産を対象に、火災や水災、震災などの災害による損害に対する相互救済事業を、公益社団法人全国公営住宅火災共済機構に委託することについて、議決を求めるものです。委託は令和8年4月1日から開始されます。
委託契約相互救済事業災害対策
よくある質問(AI生成)
- Q. どのような事業をどこに委託するのですか?
- A. 火災、水災、震災その他の災害による財産の損害に対する相互救済事業を、公益社団法人全国公営住宅火災共済機構に委託します。
- Q. 委託の対象となる財産は何ですか?
- A. 市営住宅、改良住宅、市民住宅及び共同施設等が対象となります。
- Q. 委託先はどのような団体ですか?
- A. 東京都港区虎ノ門に所在する公益社団法人全国公営住宅火災共済機構で、理事長は麦島健志氏です。
- Q. 委託はいつから始まるのですか?
- A. 令和8年4月1日から開始されます。
- Q. なぜ議会での議決が必要なのですか?
- A. 地方自治法第263条の2の規定により、このような事業の委託については議会の議決が求められています。