第184号 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2025-11-26 / 市長提出議案
AI要約
この条例は、さいたま市教職員の勤務時間・休日・休暇に関する条例を改正するもので、教育職員の定義を変更しています。改正により、校長・副校長・教頭に加えて、「指導改善研修被認定者」(教育公務員特例法第25条第1項の認定を受けた者で、その認定日から同条第4項の認定日までの間にある者)も時間外勤務の命令を原則として受けない対象から除外されることになります。施行日は令和8年1月1日です。