第106号 さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2025-06-11 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市水道局企業職員の給与に関する条例が改正されます。主な変更は、部分休業制度の拡充です。改正前は子育てのため「1日の勤務時間の一部」を休業できていましたが、改正後は「1日につき2時間を超えない範囲内」の休業と「1年につき非常勤職員以外は77時間30分、非常勤職員は1日の勤務時間数×10時間」を超えない範囲での休業が可能になります。介護休暇、介護時間、修学部分休業についても同様に給与減額の仕組みが適用されます。令和7年10月1日から施行し、令和8年3月31日までは経過措置として減額対象時間が調整されます。