第41号 さいたま市衛生試験検査手数料条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市衛生試験検査手数料条例の一部を改正する条例です。水質試験の手数料を変更します。具体的には、PFOS及びPFOA定量分析を新たに追加し(1項目58,000円)、上水の基準項目試験について浄水の項目数を52項目から51項目に、手数料を279,080円から279,080円に、原水の項目数を41項目から40項目に、手数料を243,300円から185,300円に改正します。本条例は令和8年4月1日から施行され、施行日以後の依頼に係る試験に適用されます。
条例改正手数料水質試験
よくある質問(AI生成)
- Q. この条例で何が変わるのですか?
- A. 水質試験の手数料が改正されます。新たにPFOS及びPFOA(化学物質)の定量分析が追加され、1項目につき58,000円の手数料が設定されます。また、上水の基準項目試験について、浄水の項目数が52項目から51項目に、原水の項目数が41項目から40項目に変更され、対応する手数料も変更されます。
- Q. いつから新しい手数料が適用されるのですか?
- A. 令和8年4月1日から施行されます。この日以後に依頼された試験に新しい手数料が適用されます。施行日前に依頼された試験については、従前の手数料が適用されます。
- Q. 浄水と原水の手数料はどのように変わるのですか?
- A. 浄水は52項目から51項目に減少し、手数料は279,080円のままです。原水は41項目から40項目に減少し、手数料は243,300円から185,300円に引き下げられます。
- Q. PFOS及びPFOAの試験手数料はいくらですか?
- A. 1項目につき58,000円です。