第139号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 未取得 / 市長提出議案
AI要約
この議案は、さいたま市消防団員等公務災害補償条例を改正するものです。消防団員等が公務等により死亡した場合に支給される葬祭補償の金額を、現行の「31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額」から「33万円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額」に引き上げます。この条例は公布の日から施行されますが、葬祭補償の新しい金額適用は令和8年4月1日以後に支給すべき事由が生じたものが対象となります。
条例改正消防団補償福祉
よくある質問(AI生成)
- Q. 何が変わるのですか?
- A. 消防団員等が公務や救急業務により死亡した場合に支給される葬祭補償の基本額が、31万5,000円から33万円に引き上げられます。補償基礎額の30倍に相当する金額はこれに加算されます。
- Q. いつから新しい金額が適用されますか?
- A. この条例は公布の日から施行されますが、新しい葬祭補償の金額は令和8年4月1日以後に支給すべき事由が生じたものから適用されます。それ以前に事由が生じた補償は従前の金額で支給されます。
- Q. 改正前に既に支給を受けた場合はどうなりますか?
- A. 令和8年4月1日以後に支給事由が生じた葬祭補償について、旧条例により既に支給を受けた金額(66万円未満のものに限る)は、新条例による新しい金額との差額を支給する際の内払とみなされます。
- Q. 誰が対象になりますか?
- A. さいたま市の消防団員等が公務、消防作業、救急業務協力、応急措置業務に従事したことにより死亡した場合に、葬祭を行う者が対象となります。