第42号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例です。主な変更点は:(1)建築基準法施行令第137条の12の条項番号の変更(第11項・第12項から第6項・第7項へ)に伴う既存建築物への接道義務制限と道路内建築制限の緩和認定審査の記載変更、(2)建築計画概要書等の写しの交付に関する手数料の規定削除(400円の細則削除)、(3)マンション法の法律名の変更(「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へ)と許可対象の変更(容積率の特例から容積率又は各部分の高さに関する特例へ)です。別表第60項の改正は令和8年4月1日から施行され、その他は公布の日から施行されます。
条例改正手数料建築基準マンション
よくある質問(AI生成)
- Q. この条例改正はいつから施行されますか?
- A. この条例は公布の日から施行されます。ただし、別表第60項の改正に関しては令和8年4月1日から施行されます。
- Q. 手数料の金額は変わりますか?
- A. 建築計画概要書等の写しの交付に関する手数料の規定が削除されます。これまで細則で定められていた「400円」の記載が削除され、「1通につき400円」のシンプルな表記に統一されます。
- Q. マンション関係の改正内容は何ですか?
- A. マンション関係法の名称が「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に変更されます。また、許可の対象が「容積率の特例」から「容積率又は各部分の高さに関する特例」に拡大されます。この改正は令和8年4月1日から施行されます。
- Q. 建築基準法施行令の条項番号が変わる理由は何ですか?
- A. 本文からは変更の理由は確認できません。接道義務制限の緩和は第11項から第6項へ、道路内建築制限の緩和は第12項から第7項へ条項番号が変更されるとのみ記載されています。
- Q. この改正により手数料が値上げされますか?
- A. 本文から手数料の金額変更は確認できません。記載方法の変更であり、手数料額そのものの変更についての記載はありません。