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第106号 専決処分の報告及び承認を求めることについて(さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)

可決

提出日: 2026-06-03 / 市長提出議案

AI要約

この条例は、さいたま市市税条例を改正し、軽自動車税に「環境性能割」と「種別割」の2つの区分を新たに導入するものです。環境性能割は3輪以上の軽自動車の取得者に課され、税率は環境性能に応じて1%~3%です。種別割は従来の軽自動車税に相当し、全ての軽自動車等に課されます。環境性能割の賦課徴収事務は県が行い、市は徴収取扱費を県に交付します。この改正は令和8年4月1日から施行され、令和8年度以後の年度分の軽自動車税に適用されます。

軽自動車税税制改正条例改正

よくある質問(AI生成)

Q. この条例改正はいつから施行されますか?
A. 令和8年4月1日から施行されます。令和8年度以後の年度分の軽自動車税に適用されます。
Q. 軽自動車税にはどのような区分ができますか?
A. 「環境性能割」と「種別割」の2つの区分が導入されます。環境性能割は3輪以上の軽自動車の取得者に課され、種別割は従来の軽自動車税に相当し、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車などの所有者に課されます。
Q. 環境性能割の税率はいくつですか?
A. 環境性能割の税率は、3輪以上の軽自動車の環境性能に応じて、1%、2%、3%です。ただし、営業用の3輪以上の軽自動車には特例として0.5%、1%、2%が適用される場合があり、自家用については3%が2%になる場合があります。
Q. 環境性能割の賦課徴収は誰が行いますか?
A. 環境性能割の賦課徴収事務は県が行います。市は、県が環境性能割の賦課徴収に要する費用を徴収取扱費として県に交付します。
Q. 軽自動車税の納期はいつですか?
A. 種別割の納期は、5月1日から同月31日までです。
Q. 軽自動車税を滞納した場合、延滞金はどのように計算されますか?
A. 納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、年14.6%(一部の税額については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。
Q. この条例改正の施行日前に取得した3輪以上の軽自動車はどうなりますか?
A. 施行日(令和8年4月1日)前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、従前の例によります。また、令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、従前の例によります。
Q. 環境性能割の申告はどこに行いますか?
A. 当分の間、環境性能割の申告納付については、県知事に行うこととされています。
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