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第54号 さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例の制定について_

可決

提出日: 2025-02-04 / 市長提出議案

AI要約

本条例は、児童福祉法に基づき、さいたま市における乳児等通園支援事業の設備及び運営の最低基準を定めるものです。事業者は利用者の人権を尊重し、安全で衛生的な環境を提供しなければなりません。一般型と余裕活用型の2つの事業形態があり、一般型では面積基準や職員配置基準(乳児おおむね3人に1人以上、保育士は半数以上)が定められています。事業者は定期的な訓練、外部評価の受審、安全計画の策定など、継続的な質の向上に努める義務があります。本条例は令和7年4月1日から施行されます。

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