第56号 さいたま市環境影響評価条例の一部を改正する条例の制定について
可決提出日: 2026-02-03 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市環境影響評価条例を改正する条例です。主な改正内容は、調査計画書や準備書の「変更」に関する手続を整備することです。従来は規模縮小などの限定的な場合のみ手続を省略できましたが、改正後は市長の承認を得ることで、軽微な変更の場合に手続の全部または一部を省略できるようになります。また、環境影響評価に係る書類をインターネット等で公開できる規定が追加されました。施行日は令和8年4月1日です。
条例改正環境評価行政手続
よくある質問(AI生成)
- Q. この条例改正はいつから施行されますか?
- A. 令和8年4月1日から施行されます。
- Q. 調査計画書や準備書の変更時の手続がどう変わりますか?
- A. 改正前は、事業規模の縮小や軽微な修正などの限定的な場合のみ手続を省略できていました。改正後は、市長の承認を得た場合には、軽微な変更などの場合に手続の全部または一部を行わないことができるようになります。
- Q. 評価書記載後の対象事業内容の変更手続はどう変わりますか?
- A. 改正前は「修正又は変更」と表現され、事業規模縮小などの限定的な場合のみ手続を省略できていました。改正後は「変更」に統一され、軽微な変更である場合その他の規則で定める場合で市長の承認を受けたときは、手続を行わなくてもよくなります。
- Q. 市長が環境影響評価に関する意見を述べる場合の変更点は何ですか?
- A. 調査計画書の意見について、改正前は「必要があると認めるときは」審議会の意見を聴いていましたが、改正後は「意見を述べるときは」と変更され、必ず審議会の意見を聴くことになります。
- Q. 環境影響評価に係る書類の公開について新たに追加されたことは何ですか?
- A. 市長が、調査計画書等、準備書等、評価書等、事後調査書等について、規則で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができるとされました。ただし、事業者または都市計画決定権者の同意を得ることが必要です。
- Q. この条例改正が施行される前に手続を開始した事業はどうなりますか?
- A. 改正前の条例に基づいて既に手続が行われている事業で、調査計画書などの送付がされたものについては、従前の例(改正前の規定)によります。
- Q. 事業者の責務に関する改正内容は何ですか?
- A. 改正前は「事業者」のみが対象でしたが、改正後は「事業者及び環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う者」として、責務の対象を拡大しました。