第208号 指定管理者の指定について(さいたま市南浦和コミュニティセンター等)
可決提出日: 2025-11-26 / 市長提出議案
AI要約
さいたま市が南浦和、与野本町、上峰、西与野、下落合、浦和の6つのコミュニティセンター・ホールについて、公益財団法人さいたま市文化振興事業団を指定管理者として指定するもの。指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間です。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めています。
指定管理者施設管理コミュニティセンター
よくある質問(AI生成)
- Q. この議案は何についての議案ですか?
- A. さいたま市の6つのコミュニティセンター・ホール(南浦和、与野本町、上峰、西与野、下落合、浦和)の指定管理者を指定することについての議案です。
- Q. どの団体が指定管理者として指定されますか?
- A. 公益財団法人さいたま市文化振興事業団(代表者:理事長 小島正明、所在地:さいたま市南区根岸1丁目7番1号)が指定管理者として指定されます。
- Q. 指定管理の期間はいつからいつまでですか?
- A. 令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間です。
- Q. 管理対象となる6つの施設はどこですか?
- A. 南浦和コミュニティセンター(南区大谷場2丁目6番25号)、与野本町コミュニティセンター(中央区本町東3丁目5番43号)、上峰コミュニティホール(中央区上峰2丁目3番5号)、西与野コミュニティホール(中央区桜丘2丁目6番28号)、下落合コミュニティセンター(中央区大字下落合1712番地)、浦和コミュニティセンター(浦和区東高砂町11番1号)です。
- Q. この議案に議会の議決が必要な根拠は何ですか?
- A. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づいています。