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第182号 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

可決

提出日: 2025-11-26 / 市長提出議案

AI要約

この議案は、さいたま市の特別職常勤職員(市長や副市長など)の期末手当の支給額を変更するものです。第1条では期末手当の計算率を172.5%から177.5%に引き上げ、第2条ではそれを175%に調整することを規定しています。第1条の改正は令和7年12月1日から、第2条の改正は令和8年4月1日から適用されます。

給与期末手当条例改正

よくある質問(AI生成)

Q. この議案の主な内容は何ですか?
A. さいたま市の特別職常勤職員の期末手当の計算方法を改正するものです。期末手当基礎額に乗じる割合を変更します。
Q. 期末手当の計算率はどのように変わりますか?
A. 第1条の改正により、現在の172.5%を177.5%に引き上げます。その後、第2条の改正により、令和8年4月1日から175%に調整されます。
Q. この改正はいつから適用されますか?
A. 第1条による改正は令和7年12月1日から適用されます。第2条による改正は令和8年4月1日から施行され適用されます。条例自体は公布の日から施行されます。
Q. 改正前の期末手当はどのような扱いになりますか?
A. 改正前に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなされます。
Q. 特別職常勤職員とは誰を指しますか?
A. 本文からは、「特別職の職員で常勤のもの」と記載されていますが、具体的な職名の列挙は記載されていません。
原本PDFを見る(出典: さいたま市議会公式サイト)